立ち退き料の相場とは
不動産賃貸借契約においては、借地借家法という特別法の適用を受けます。その結果として、不動産賃貸借契約を解消するためには、正当事由が必要とされます。借地借家法28条には正当事由の判断要素も規定されており、これによれば、まず、主たる判断要素として、当事者双方が建物を使用する必要性を衡量し、借地人の建物使用の必要性が賃貸人の建物使用の必要性よりも、非常に大きければ、原則として、正当事由は否定されると考えられています。そして、補完的な考慮要素として、契約締結の経緯などの建物の賃貸借に関する従前の経緯、土地の利用状況、いわゆる立退料として、建物の賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに、建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出があげられています。立退料については、明確な計算方法はありませんが、一般的には、借家の場合は、賃料の6か月程度が目安とされています。もっとも、これらは、あくまでも各当事者における建物使用の必要性の不足を補うための要素に過ぎないため、立退料の提供のみで正当事由が認められることにはなりません。
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- 代表弁護士
- 檜山 智志(ひやま さとし)
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- 所属団体
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