立ち退き交渉の進め方
■立ち退き交渉の進め方
1 家賃支払い通知を送る
まずは相手方に家賃の支払いを求める必要があります。家賃の支払い請求の方法には特に決まりはありませんで、電話や手紙メールなどの手段を使って相手方に家賃を支払うようにお願いをする必要があります。賃借人に支払い能力がないような場合にはその連帯保証人に対して家賃の支払いを求める必要があります。 後述のように賃貸借契約の解除には家賃を催促しても全く払わないといった信頼関係が破壊された状態であることが必要ですから家賃支払い通知を送ることは必須の手続きといえます。
2 督促状、内容証明郵便の送付
内容証明郵便とは、送付した日時、差出人、受取人、書面の内容などについて郵便局が証明を付与する郵便を指します。家賃の支払いの督促を内容証明郵便で送付することによって仮に裁判手続きなどが行われる際にしっかりと家賃を催促したことを裁判所に容易に証明することができますから、内容証明郵便で送ることは必須ではありませんが内容証明郵便の送付はするべきです。
3 賃貸借契約の解除
上記のような督促状を送っても家賃が支払われないような場合には賃貸借契約の解除を申し入れましょう。賃借人に対して賃貸借契約の解除する旨を通知する必要があります。ここで賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約ですから、賃借人の保護の観点から賃貸借契約の解除には信頼関係が破壊されたといえる特段の事情が必要です。連日のように家賃の支払いを再三求めていても支払われないような場合には信頼関係が破壊されたと判断され賃貸借契約が認められる場合が多いです。
4 明け渡し請求訴訟
賃貸借契約の解除によって相手方が任意に建物から退去した場合は問題がありませんが、相手方が解除について争ってくるような場合には裁判の手続きになります。
裁判で勝訴した場合には建物明け渡しの強制執行を行うことができます。強制執行では裁判所執行官が現地で退去を促し、従わない場合は強制的に部屋に立ち入って退去させることになります。
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