再開発事業の都市計画による立退き交渉
賃貸借契約の当事者間で、賃貸借契約関係の解消のために、賃貸人から賃借人に対して払われることのある者が立退料であるのに対し、都市開発に際して、行政から土地所有者等に支払われるものとして、都市計画補償金というものがあります。これらの違いとして、立退料は甘楽図師も支払われるとは限らないのに対し、都市計画補償金については、土地の所有者等に生じた損失を補償するために、法律などで支払うことが義務付けられているものであるという点があります。都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある運営を図るなどの目的から行われる、市街地開発などに関する計画のことを言うとされます。都市開発に際して支払われる都市計画補償金の対象となるものについては、土地や建物の所有権は当然のことながら、賃貸借契約により得ている賃借権も対象となるとされています。
再開発事業の都市計画による立ち退き交渉の際には、再開発事業の担当者が都市計画等について説明をすると考えられますが、その際、土地の所有者等が法律の専門家ではないことに乗じて、自己に有利な説明のみをすることも可能性としてはあります。そこで、立ち退き交渉について適切な情報を得て、どのような行動をとるべきかを判断するためには、弁護士などの専門家に相談をすることがおすすめです。
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