養育費 払わない
- 未払いの養育費の請求
■未払いの養育費の請求養育費の支払いに関して合意がなされている場合、養育費の支払い請求権は通常の金銭債権と同様に5年の消滅時効にかかります。そのため未払いの養育費の請求は5年の消滅時効にかかる前に行う必要があります。そこでまずはメールや電話あるいは手紙などを用いて未払の養育費を支払うように催促を行う必要があります...
- 養育費はいつまで支払うか?
養育費とは、子どもの教育・監護をするにあたり必要な費用のことをいいます。もちろん、子どもがいる場合には養育費というものはどの家庭にも必要な費用になりますが、特に「養育費」そのものが問題となるのは離婚のときになります。 離婚には、協議離婚と裁判離婚がありますが、いずれの場合においても、離婚をするときは、親権者、面会...
- 親権・養育費と面会交流について
「離婚した元配偶者からの養育費の支払いがストップしてしまった。子どものためにも支払いを再開してもらいたいが、どうすればよいのか分からない。お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚するにあたり、このようなお悩みをお持ちになられるケースは、決して少なくありません。 このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも...
- 立ち退き交渉の進め方
後述のように賃貸借契約の解除には家賃を催促しても全く払わないといった信頼関係が破壊された状態であることが必要ですから家賃支払い通知を送ることは必須の手続きといえます。 2 督促状、内容証明郵便の送付内容証明郵便とは、送付した日時、差出人、受取人、書面の内容などについて郵便局が証明を付与する郵便を指します。家賃の...
- 養育費未払いの時効は何年?
相手からの養育費未払いを放置していると、消滅時効によって養育費が請求できなくなってしまう恐れがあります。消滅時効は原則5年です(民法166条1項1号)。そのため、当事者間の離婚協議合意書や公正証書によって養育費の定めが記された場合には、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。 一方で、離婚調停や離婚訴訟など裁判...
- 大阪市の離婚相談は弁護士へ
離婚をする場合、夫婦の財産を分配する財産分与を行ったり、子どもがいる場合には、その親権者の決定や養育費の支払いに関して取り決めたりなど、話し合うことは多々あります。 そもそも、離婚をしたくないと相手に言われることもあるでしょう。その場合には、離婚するか否かも併せて話し合わなければなりません。離婚に関する話し合いは...
- 養育費の相場金額はいくら?
■養育費の相場価格養育費とは子供の監護や教育のために必要な費用をいいます。基本的に養育費は夫婦が離婚協議により自由に決めることができるので、一律に同じ金額ではなく夫婦ごとに異なります。もっとも、双方の納得がいく額の養育費を話し合いで決めることは難しいのが現状です。そこで、養育費を決める時の客観的な参考資料として、...
当事務所が提供する基礎知識
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相続人と遺留分につい...
もし、被相続人が遺言で「愛人に全財産を遺贈する」といった内容の遺言を遺していた場合、本来財産を相続するはずだっ […]
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大阪市の離婚相談は弁...
離婚をお考えの方は、今後の手続きを円滑に進めるために、相手方との話し合いを十分に行うことをお勧めします。離婚を […]
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法人の破産手続き
会社の事業の見通しが立たなくなり、資金繰りも悪化しているような状況であれば、法人の破産手続をとることになります […]
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遺産分割協議と遺産分...
相続財産調査や相続人調査が終わり、故人の遺言がない場合は、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議には相続人全員 […]
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任意整理
任意整理とは、債務者本人もしくは代理人が債権者と交渉をして、将来利息や遅延損害金の支払いを免除して貰う代わりに […]
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親権と監護権の違い
■親権と監護権の違い親権とは、未成年の子どもの監護養育及びその財産の管理をする権利義務のことを言います。その一 […]
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- 代表弁護士
- 檜山 智志(ひやま さとし)
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- 所属団体
- 大阪弁護士会
事務所概要
名称 | ひやま法律事務所 |
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所属 | 大阪弁護士会 |
代表者 | 檜山 智志(ひやま さとし) |
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電話番号/FAX番号 | Tel.06-4792-7550 Fax.06-4792-7551 |
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