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公正証書 遺言 納得いかない

  • 兄弟間で不公平な内容の公正証書遺言に納得いかない場合

    そして、被相続人が生前に公正証書遺言を用いて遺言を作成していた場合には、同遺言書の内容にしたがって遺産が承継されます。 もっとも、同遺言書の内容が、相続人となる兄弟間に不公平な内容であった場合にはどのように対応すればよいでしょうか。このページでは、兄弟間で不公平な内容の公正証書遺言納得いかない場合の対処法につい...

  • 相続問題で弁護士に依頼できること

    その他にも、相続税の節税対策や遺言書の作成などの相続開始前から始める対策もあります。遺言書の作成は、後の相続争いを防ぐ有効な手段です。また、相続税の節税対策として、生前贈与を活用する方法があります。生前贈与を活用して相続税の節税対策をする方法にはさまざまな方法がありますので、ご不明なことがある場合はご相談ください...

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成について

    相続財産調査や相続人調査が終わり、故人の遺言がない場合は、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必須となります。もし、一人でも相続人が欠けた遺産分割協議が開催された場合、その遺産分割協議は無効となってしまいますので、ご注意ください。仮に、精神疾患や未成年などの問題で遺産分割協議に参加できない...

  • 相続人と遺留分について

    もし、被相続人が遺言で「愛人に全財産を遺贈する」といった内容の遺言を遺していた場合、本来財産を相続するはずだった相続人が金銭的に困ってしまう場合があります。このようなことを防ぐために、民法では相続人に一定の財産の相続を保障しています。これを遺留分といいます。遺留分は兄弟姉妹を除く相続人に認められています。 仮に、...

  • 養育費未払いの時効は何年?

    そのため、当事者間の離婚協議合意書や公正証書によって養育費の定めが記された場合には、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。 一方で、離婚調停や離婚訴訟など裁判所の手続きにおいて養育費が決定された場合、時効期間は10年と延長されます(民法169条1項)。養育費は通常、月々いくらで支払うという取り決めになっている...

  • 養育費の取り決めを公正証書にするメリット

    ■養育費の取り決めを公正証書で行うメリットとは協議離婚等を行う際、養育費について当事者間で取り決めることができます。この際、取り決めを行う方法としては、口頭で合意に達したり、当事者間で書面を作成したり、家庭裁判所で調停手続きをしたりする方法が存在します。 もっとも、これ以外にも、公証人役場で公正証書を作成すること...

  • 養育費の増額が認められるのはどんなケース?請求の流れも併せて解説

    話し合いがまとまった場合は、公正証書を作成しておくとよいと言えます。 ・養育費増額請求調停話し合いがまとまらなかった場合には相手方に対して養育費増額請求書を内容証明で送付することが考えられます。それでも養育費を増額してくれない場合には養育費増額請求調停を行うことが考えられます。養育費増額請求調停は養育費支払義務者...

  • 相続における遺留分の割合と計算方法

    遺留分が問題となるケースは、被相続人が遺言書などで特定の人に遺産を全て相続させるような旨を記載している場合などが挙げられます。例えば、配偶者にのみ遺産を相続させると書いていた場合、その他の法定相続人の子どもなどは納得することができないでしょう。 このような場合には、遺留分を主張すれば一定の財産を取得することが可能...

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