共有物 分割方法
- 共有不動産の分割
そして、共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるとされています(民法256条1項本文)。分割の請求があるときには、共有者は分割について協議しなければならず(258条1項)、この方法による分割を協議による分割といいます。共有物の分割について、その物が均等に分けられる者であれば、均等に分けるとすることで円満に解決す...
当事務所が提供する基礎知識
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- 代表弁護士
- 檜山 智志(ひやま さとし)
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- 所属団体
- 大阪弁護士会
事務所概要
名称 | ひやま法律事務所 |
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所属 | 大阪弁護士会 |
代表者 | 檜山 智志(ひやま さとし) |
住所 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目1-4 五高ビル7階701号 |
電話番号/FAX番号 | Tel.06-4792-7550 Fax.06-4792-7551 |
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