共有物分割 競売
- 共有不動産の分割
裁判による分割の場合は、原則として、共有物自体を分割する現物分割をすることとされますが、分割が不可能である場合や、著しく目的物の価格が減少するおそれがあるときは、競売して代金を分けることとされています(民法258条2項)。 ひやま法律事務所は不動産立ち退き、相続、離婚、借金の法律問題を取り扱っております。大阪府、...
当事務所が提供する基礎知識
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共有不動産の分割
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- 代表弁護士
- 檜山 智志(ひやま さとし)
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- 所属団体
- 大阪弁護士会
事務所概要
名称 | ひやま法律事務所 |
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所属 | 大阪弁護士会 |
代表者 | 檜山 智志(ひやま さとし) |
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電話番号/FAX番号 | Tel.06-4792-7550 Fax.06-4792-7551 |
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